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2件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1947-08-20 第1回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第12号

宮内政府委員 ただいまの點お答え申し上げます。今囘この案をもつてまいります前に、實はただいまの會計檢査院法をもつて伺いましたときにも、その御議論は拜聽いたしました、實はあの案をここへもつてくる前に、政府部内にも相當その點は議論した形跡があるのであります。そう申しますと、それだから頭の切替ができないというお叱りをあるいは受けるかもしれませんが、これは、私がそう思うというのじやないのでありますから、その

宮内乾

1947-08-20 第1回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第12号

宮内政府委員 お答え申し上げます。まことに仰せ通り、新憲法のもとにおきましては國會國権の表示される最高の機關であるということは、何人も疑わぬところであると存じます。それからまた國務大臣は内閣總理大臣を初めといたしまして、いずれも兩院の指名により、あるいは同意を得て、實質兩院の氣に入る人間が選ばれまして内閣というものを構成する。これもまことに重要なものと考えるのであります。そこで尋ねの趣旨でありますが

宮内乾

1947-08-20 第1回国会 参議院 財政及び金融委員会 第12号

政府委員宮内乾君) 只今の御質問御尤もと存じます。一應只今までの私の了承しておるところで政府の意のあるところを御説明申上げます。  御指摘のごとく会計檢査院權限は、内閣に對して獨立權限を有しなければなりませんので、それで會計檢査院法の第一條は、仰せ通り内閣に對して獨立の地位を有するということになつておるのでありまするが、ところで會計檢査院の檢査官もやはり官吏でございますので、新憲法の下におきましては

宮内乾

1947-08-20 第1回国会 参議院 財政及び金融委員会 第12号

政府委員宮内乾君) 會計檢査院法の一部を改正する法律案につきまして大體提案の理由と申しますか、提案の趣旨と申しますか、概略を御説明申上げたいと思います。先頃新憲法の施行前でございまするが、舊制度によりまする帝國議會協贊を經まして、新しい會計檢査院法というものができまして、新憲法實施と歩調を同一にいたしまして、新らしい制度の下における會計檢査院について規定を設けたわけでありますが、その中におきまして

宮内乾

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